2012年06月15日

◆西播丘陵県立自然公園

以前にある方から三濃山一帯は「西播丘陵県立自然公園」の一部であるから、そういうことを知っておかないといけないといわれましたので自然公園について少し調べました。

自然公園には3つあります。自然公園法という法律によって国(環境大臣)が指定する国立公園と国定公園、それに各都道府県が自然公園法を基に作った条例によって知事が指定する都道府県立自然公園です。

ということで、西播丘陵県立自然公園は兵庫県立自然公園条例によって兵庫県知事が指定した自然公園ということになります。1959年7月21日に指定されています。ということは三濃山にまだ人が住まれていたときですね。

範囲は播磨地方西部の相生市、たつの市、姫路市に広がる丘陵地帯で、姫路市では書写山、たつの市では龍野公園の辺りが含まれます。矢野でいえば北の方、釜出、榊、中野、能下、森、瓜生、小河の山岳部分が含まれます。

兵庫県立自然公園条例の第1条(目的)を見てみますと、次のように書いてあります。

 この条例は、県内にある優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、もって県民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする。

最後の「生物の多様性の確保に寄与する」は近年、生物多様性の重要性が認識されるに至って付加された部分ですね。

もう少し詳しく見ていきますと、兵庫県のホームページで「兵庫の自然>自然公園のあらまし」というページに、「自然公園とは」という節で

 旅に出て雄大な風景、自然の美しさに接したとき、 私たちは言葉に表すことのできない感銘を抱きます。 また、日常生活の中でも自然の雄大さ、美しさ、神秘さを見直すことがあります。

 こうした自然の風景地では、古くから社寺参拝や行楽の形で休養的利用が行われていましたが、近年、登山、探勝旅行などが広く行われるようになり、また、ドライブ 、キャンプなどによる自然風景地の積極的な利用も盛んになっています。

 このため、とくに代表的な美しい自然の風景地をえらび、その姿が私たちの子孫に伝えられるよう保護し、その中ではだれもが、いつでも自由に休養でき、また野外レクリエーションを楽しむとともに動植物や地質などの自然を学べるよう、区域を定め指定されるのが自然公園です。


と書いてありました。つまり、自然公園とは自然を保護するだけでなく、自然を利用する視点でも設定されているのです。当然、ルールを守ってということになります。

自然公園は特別地域と普通地域に区分されています。特別地域では自然環境に影響を及ぼす行為、例えば立木の伐採、宅地の造成、工作物の設置などを行う場合は許可を受けなければなりません。ちなみに、矢野での特別地域は羅漢入り口から三濃山のてっぺん経納山までの山道左右100mの範囲だそうです。

それ以外の区域は普通地域で、ここでの行為は許可の必要はありませんが、事前に届出が必要となっています。

矢野町の北部一帯が西播丘陵県立自然公園に指定されていること、これこそが矢野町の地域資源です。ルールを守りこれを上手に活用して地域の活性化を図っていきたいものです。今度策定する「矢野町ふるさと自立計画」にもルートの整備など盛り込んでいきたいと考えています。


西播丘陵県立自然公園
(二木)




タグ :自然公園

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Posted by 矢野町交流広場 at 13:38│Comments(0)地域づくり事業
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